第1章 総則
第1条 この会の名称を長崎三田會(以下本会という)とする
第2条 本会は事務所を長崎市におく。
第2章 会員及び会費
第3条 本会の会員は、次の2種類とする。
⑴ 正会員
⑵ 準会員
第4条 本会の会員の資格は、次の通りとする。
⑴ 正会員 慶応義塾出身者で、会費を納入する者
⑵ 準会員 慶応義塾出身者で、会費を納入しない者
第5条 正会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
第3章 会議
第6条 本会の総会は、正会員をもって構成する。
第7条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。
第8条 定時総会は、毎年1月に会長が招集する。
第9条 臨時総会は、次に掲げる場合に会長が招集する。
⑴ 会長が必要と認めた時
⑵ 理事会が招集の必要を決議した時
第10条 総会の決議は、出席者の過半数をもって成立する。
第11条 本会は、春秋2回懇親会を開く。
第4章 役員
第12条 本会には次の役員をおく。
⑴ 会 長 1人
⑵ 副会長 1〜2人
⑶ 理 事 4〜6人
第13条 役員は、本会の正会員であることを要する。
第14条 役員は、原則として定時総会の場で選出する。
第15条 役員の任期は、原則として1年間とするが、再任を妨げない。
第16条 任期満了、又は辞任した役員は、後任者の就任するまでその職務を行なうものとする。
第5章 理事会
第17条 本会の理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。
第18条 理事会は、会長がこれを招集する。
第19条 理事会は、本会の事業計画を決定し、これの実行にあたる。
第20条 理事会の決議は、出席者の過半数をもって成立する。
第6章 顧問
第21条 本会は、理事会の議決をへて、顧問及び相談役を若干人おくことができる。
第7章 事務局
第22条 本会の事務を処理する為、事務局をおく。
第23条 事務局には、事務局長1人及び事務局員若干人をおくことができる。
第24条 事務局員は、事務局長の指揮を受けて庶務を処理する。
第8章 会計
第25条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれにあたる。
第26条 本会の会計年度は、毎年12月1日にはじまり、11月30日に終わる。
第9章 解散
第27条 本会の解散は、総会の場で、正会員の4分の3以上の同意をえなければならない。
第28条 本会の解散の時存する残余財産は、総会の議決により、慶応義塾に寄附するものとする。